そして清国については、今後友好関係を回復し、善隣のよしみが愈々手厚くなるように心がけよと詔されています。慢心、増長等により他国を軽んじ、友邦の信用を失うことなど、「朕ガ断ジテ取ラザル所ナリ」と厳しく諫められました。
日清講和成立の詔 明治二十八年四月二十一日
朕惟フニ、國運ノ進張ハ治平ニ由リテ求ムベク、治平ヲ保持シテ克ク終始アラシムルハ、朕ガ祖宗ニ承クルノ天職ニシテ、亦即位以来ノ志業タリ。不幸客歳清国ト釁端ヲ啓キ、朕ハ止ムヲ得スシテ之ト干戈ヲ交ヘ、十餘月ノ久シキ、結ヒテ解クル能ハス。而シテ在廷ノ臣僚ハ、陸海両軍及議會両院ト共ニ、咸能ク朕カ旨ヲ体シテ朕カ事ヲ奨メ、内ニ在テハ参畫經営シ、貲用ヲ給シ需供ヲ豊ニシ防備ニ力メ、外ニ在テハ櫛風沐雨、祁寒隆暑ニ暴露シ、百艱ヲ冒シ万死ヲ顧ミス、旭旗ノ指ス所風靡セザルナシ。出征ノ師ハ仁愛莭制ノ聲誉ヲ播シ、外交ノ政ハ捷敏快暢ノ能事ヲ盡シ、以テ能ク帝國ノ威武ト光栄トヲ中外ニ宣揚シタリ。是レ朕カ祖宗ノ威霊ニ頼ルト雖モ、百僚臣庶ノ忠実勇武精誠天日ヲ貫クニ非ザルヨリハ、安ソ能ク此ニ至ランヤ。朕ハ深ク汝有衆ノ忠勇精誠ニ倚信シ、汝有衆ノ協翼ニ頼リ、治平ノ回復ヲ圖リ国運進張ノ志業ヲ成サムトスルニ切ナリ。