本田親徳翁の「鎮魂法と帰神術」について考察したいと思います。

************************
『問 憑依を願う場合に、当方より特に指定せる御神霊や御春属に御降霊願う事は出来得るや。
答 当方にて特に各種諸要件の有る場合は、其の御分掌の御活きある霊に御降霊願う事はあり得る。』(「顕神本田霊学法典」)
その時の幽斎の目的にもよる。審神者が質問したい内容が専門的な事柄である場合には、その職掌の御神霊の降臨を願うことは許されよう。佐藤先生の御存命中に、筆者も何度かそのような場面に遭遇している。